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管理栄養士 短文を丸暗記 1-3 食品・栄養の制度と法律

管理栄養士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

1-3 食品・栄養の制度と法律

1.健康増進法には、「生活習慣病の発生状況の把握」が定められている。

2.施設の設置者は、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと健康増進法に規定されている。

3.健康増進法に基づき、1日1,500食を提供する社員食堂は管理栄養士を配置しなければならない。

4.健康増進法に基づき、1回500食を提供する社員寮は管理栄養士を配置しなければならない。

5.健康増進法に基づき、1日750食を提供する介護老人保健施設は管理栄養士を配置しなければならない。

6.健康増進法に基づき、1回300食を提供する病院は管理栄養士を配置しなければならない。

7.特定給食施設で提供する給食の利用者は、特定の者を対象とする。

8.「学校給食実施基準の策定」は学校給食法に基づいている。

9.戦後の栄養士制度は、栄養士法によって規定されていた。

10.管理栄養士制度の見直しは、定期的に行われるものではない。

11.管理栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行う。

12.管理栄養士は、健康の保持増進のための栄養の指導を行う。

13.管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することにより行う。

14.管理栄養士には、就業の届出が義務づけられていない。

15.栄養士法には、専門管理栄養士に関する規定はない。

16.管理栄養士の特定給食施設への必置が規定されているのは、健康増進法である。

17.食事摂取基準の策定について定めているのは、健康増進法である。

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