管理栄養士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
2-2 医療・介護の制度と法律
1.管理栄養士による居宅療養管理指導料は、医師の指示なく算定できない。
2.入院時食事療養(1)の届出を行った保険医療機関において、痛風の患者に、痛風食を提供した場合、特別食加算が算定できる。
3.入院時食事療養(1)の届出を行った保険医療機関において、摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供した場合、特別食加算を算定できない。
4.経口移行加算は介護保険施設サービスにおける介護報酬の加算である。
5.経口維持加算は介護保険施設サービスにおける介護報酬の加算である。
6.療養食加算は介護保険施設・短期入所サービスにおける介護報酬の加算である。
7.栄養改善加算は通所介護における介護報酬の加算である。
8.在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導は必須ではない。
9.診療報酬における在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件において、指導に従事する管理栄養士は、常勤に限らない。
10.診療報酬における在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に関して、算定回数は、1か月2回に限る。
11.診療報酬における在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件において、指導時間は、1回30分以上とする。
12.診療報酬における在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件において、指導内容には、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導が含まれる。
13.診療報酬における在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に関して、訪問に要した交通費は、患者負担となる。